平成24年4月の障害者自立支援法も一部改正により(障害者総合支援法へ)、障害福祉サービス・障害児通所
支援を利用する全ての利用者の方にサービス等利用計画を作成することになりました。
サービス等利用計画を作成することで、
@本人のニーズに基づいた支援
A関係機関で連携した支援
が可能となります。
なお、京都市では、平成27年3月以降に認定・更新の利用者の方はサービス等利用計画を作成することが必須
となりました。

上記のとおり、障害福祉サービスを利用される全ての利用者の方が対象となっています。
ただし、移動支援のような、地域生活支援事業のみを利用の方は対象外となっています。
- サービス等利用計画の作成
○計画相談支援員が利用者様のお宅に訪問し、心身の状況や生活環境、利用者様とご家族の
要望などを伺います。
○それらを踏まえた上で、サービス等利用計画案を作成します。
○サービス事業者等と連絡調整や担当者会議を行ない、サービス等利用計画を作成します。
○実際の利用計画に沿ったサービスが利用できるように手配を行います。
- 行動障害支援体制加算
〇京都府行動援護従業者養成研修 修了者名『 鶴谷 耕伺 』
→算定開始日/令和元年6月1日
- 精神障害者支援体制加算
〇医療的ケア児等コーディネーター養成研修 修了者名『 鶴谷 耕伺 』
→算定開始日/令和2年2月1日
- 要医療児者支援体制加算
〇京都市精神障害者地域移行・地域定着支援事業関係機関研修会 修了者名『 鶴谷 耕伺 』
→算定開始日/令和2年3月1日
- その他
更新認定の手続きなどの代行を行います。
関係する自治体などとの令閨に努めます。
相談・苦情に対応します。

計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。計画を作成した事業者に対して市から一定額の報酬が
支払われます。