介護保険制度には、要介護と要支援の2つのサービスがあります。
これらのサービスを利用するにあたり、あらかじめ要介護認定を受ける必要があります(ケアマネージャーによる代行も可能です)。
ケアプランの内容に沿ったサービスを行う事になります。
※料金は平成27年4月の改定後の料金になっています。
要介護認定を受けられた方は
訪問介護サービスを受ける事が出来ます。
訪問介護には”身体介護”と”生活援助”の2種類があります。
- 身体介護
食事介助・排泄介助・入浴介助・通院介助などがこれに当たります。
ただし、ホームヘルパーは医療行為を行う事が原則としてできません。
通院時、院内の介助は介護保険制度では行えません。保険対象外サービスとなり、実費負担になります。
院内介助の案内・料金に関しては、「対象外サービス」をご覧下さい。
- 生活援助
掃除・洗濯・調理・買物代行などがこれに当たります。
預貯金の引出や預入など、預金通帳を預かる事は行っていません。
また、生活援助では、契約者以外のサービスは原則行えません(同居の方の分の調理や、ご家族との共有スペースの掃除など)。
- 利用料金について
身体介護・生活援助共に特定事業所加算Tが加算されています。また、介護職員処遇改善加算Tが別途加算されます。特定事業所加算T、処遇改善加算Tについては「加算について」をご覧下さい。
身体介護は30分毎に料金が変更になります。
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身体1(30分) |
身体2(60分) |
身体3(90分) |
身体介護 |
314円 |
499円 |
724円 |
生活援助は2種類の料金体系になります。
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生活2(20分〜45分) |
生活3(45分以上) |
生活援助 |
235円 |
289円 |
※特定事業所加算Tの加算済み。また別途介護職員処遇改善加算Tが加算されます。
※利用料金は一定の条件のもと、1割負担で算定したサービス1回の料金です。
平成27年8月以降については一定の所得のある方は2割負担となりますので、その場合の料金は2倍となります。目安としてお考えください。なお、高額介護サービス費により、月額の上限額が定められていますので、一律に2倍になるものではありません。
要支援認定を受けられた方は
介護予防訪問介護サービスを受ける事が出来ます。
身体介護と生活援助を一本化したサービスになります。
内容はケアプランに沿ったサービスを行います。
- 利用料金について
訪問介護サービスとは異なり、介護予防訪問介護サービスの料金は1か月定額制となっております。
基本的に1回のサービス時間は30分〜90分となっています。
介護予防訪問介護サービスには特定事業所加算は算定されません。
また、介護職員処遇改善加算Tが加算されています。
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T(おおむね週1回) |
U(おおむね週2回) |
V(おおむね週3回) |
介護予防 |
1,357円 |
2,714円 |
4,305円 |
※介護職員処遇改善加算Tの加算済み。
※利用料金は一定の条件のもと、1割負担で算定した月額料金です。平成27年8月以降については一定の所得 のある方は2割負担となりますので、その場合の料金は2倍となります。目安としてお考えください。
なお、高額介護サービス費により、月額の上限額が定められていますので、一律に2倍になるものではありません。